著作権に関して

ANBDの応募作品における『著作権のとりきめ』

  • 著者は、応募作品が本人の原著作品または、共同制作者との原著作品であることを宣誓します。
  • 著者は、応募作品を、 <1>発表のために展覧会で公開すること、<2>作品集として刊行すること、<3>募集者が本事業を広報するための印刷物やホームページに利用すること、および <4>募集者が本事業の記録として保存するために複製することについて、許諾します。
  • 著者は、上記の作品が以前に他のところで公表されていないことを宣誓します、ただし、既に公表されている場合には、ANBDの印刷物やホームページにその作品を掲載することについて支障が起こらないことが必要です。
  • 第三者の著作権侵害に関して生じた問題は、著者の責任において著者が処理することを誓約します。
  • 上記に関わらず、著者は下記の権利を保有します。
    • 著者(あるいは雇用者)は、作品に含まれる全ての工業所有権(特許権のような)を保有します。
    • 著者は、講義、授業、あるいは他の展覧会等で、この作品を個人的に利用する権利を保有します。
    • 著者が作品などを私的利用の範囲を超えて複製・転載等のかたちで利用することが出来ます。
      この場合、著作者はその旨を本協会に通知し、掲載先には出典を明記します。

著作権について(文化庁ホームページより一部抜粋)

  • 著作権とは: 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。
  • 著作物とは: 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには、以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
    • 「思想又は感情」を表現したものであること。
      → 単なるデータが除かれます。
    • 思想又は感情を「表現したもの」であること。
      → アイデア等が除かれます。
    • 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること。
      → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
    • 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること。
      → 工業製品等が除かれます。(意匠権、特許権等として扱われる)
      具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
      その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。
  • 著作者とは: 著作者とは、著作物を創作した人のことです。 一般には、小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが、著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としなくても、小説を書いたり絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者になります。すなわち、幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者になります。
  • 美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条) 美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は、観覧者のための解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載することができる。

詳細は文化庁HPにてご確認ください。